従業員50人超で要注意!「衛生管理者」の選任ルールと業種ごとの資格条件を解説

こじろー君

むさし先生!うちのスタッフがパートさんも含めてもうすぐ50人を超えそうなんだニャ!これって何か手続きが必要になるのかニャ?従業員が増えるのは嬉しいけれど、法律上の決まりとかがあったら教えてほしいニャ!

むさし先生

こじろー君、50人は労務管理上の大きな節目だよ。常時50人以上の事業場では「衛生管理者」を1人以上選任する義務があるんだ。特に病院などの医療業や製造業は、必要な免許の種類が他の業種より厳しいから注意が必要だよ。今回はその選任ルールを解説するね!

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はじめに|労務管理における「従業員50人の壁」とは

事業が成長し、従業員の数が増えるのは非常に喜ばしいことです。しかし、労務管理においては「従業員50人の壁」と呼ばれる重要な法律上の節目が存在します。

労働安全衛生法により、事業場において常時使用する労働者が50人以上になると、職場の労働環境における健康障害を防止するため、その事業場専属の「衛生管理者」を選任しなければならないと定められているためです。

衛生管理者の選任義務と「50人」の正しいカウント方法

労働安全衛生法では、業種にかかわらず、事業場で常時雇用する労働者の人数が50人以上になった場合、衛生管理者を選任するよう義務付けています。この「50人」をカウントする際には、実務上、以下の点に注意が必要です。

  • 企業単位ではなく「事業場単位」で判断する:会社全体ではなく、本社、支店、営業所、クリニックなどの拠点(事業場)ごとに人数を算出します。
  • パートやアルバイトも含める:正社員だけでなく、常態として使用しているパートやアルバイトなどもすべて含めて人数を計算します。

なお、常時使用する労働者が50人以上200人以下の事業場では1人の選任が必要となり、200人を超える場合は、その人員数に応じた人数を選任していくことになります。

医療業は特に注意!業種によって異なる資格条件

衛生管理者は、原則としてその事業場に専属する労働者の中から、必要な免許や資格を持つ人を選任します。ここで最も注意すべきなのは、「自社の業種によって、選任できる資格の種類(第一種・第二種など)が異なる」という点です。

  • 第一種衛生管理者免許などが必要な業種
    【農林畜水産業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業】

    これらの業種では、安全衛生上のリスクが比較的高いため、「第一種衛生管理者免許」や「衛生工学衛生管理者免許」、あるいは「医師・歯科医師・労働衛生コンサルタント」の資格を持つ人でなければ衛生管理者に選任できません。第二種衛生管理者免許の所有者は選任できないため注意が必要です。
  • その他の業種
    上記以外の業種(商業、金融業、サービス業など)では、第一種の資格に加えて「第二種衛生管理者免許」の所有者でも対応が可能です。

※なお、商業やサービス業などの「その他の業種」に該当し、労働者派遣契約等で事業場に常駐して継続的に実務を行える人の場合は、例外的に外部の人を衛生管理者に選任することも認められています。

衛生管理者の具体的な業務内容と選任の手続き

衛生管理者に選任された人は、以下のような職場の衛生管理全般に関わる幅広い業務を担うことになります。

  • 健康に異常のある者の発見と措置
  • 作業環境の衛生上の調査や、作業条件・施設等の衛生上の改善
  • 作業衛生保護具、救急用具等の点検
  • 衛生教育、健康相談、健康保持に関する事項の実施
  • 負傷・疾病・死亡・欠勤等統計の作成や、衛生日誌などの記録整備
  • 毎週1回以上の事業場内巡視(職場の衛生状態を確認する最も重要な任務の一つです)

衛生管理者を選任、またはメンバーを交代した場合は、事由が発生した日から14日以内に、管轄の労働基準監督署へ選任報告書を提出しなければなりません。社内に有資格者がいない場合は、従業員に試験を受けてもらう必要があります。受験資格には一定の学歴と実務経験が必要ですが、試験は毎月行われており、合格率は40%台後半程度となっています。

トラブル回避のポイント

従業員が50人を超えたにもかかわらず、衛生管理者の選任や労基署への届出を怠っていると、労働安全衛生法違反として是正勧告などの対象となります。

特に、当事務所の特化分野でもある「医療業(病院やクリニック)」は、第一種衛生管理者や医師などの資格が必要な業種に指定されています。うっかり「第二種しか持っていないスタッフを選任してしまった」というようなミスのないよう、事前に自社の要件を正確に把握しておくことが不可欠です。人数のカウントや資格要件の判定に迷った際は、自己判断せず、労務の専門家に相談して適正な管理体制を整えることが確実なトラブル回避につながります。

東京武蔵野会計のサポート内容

東京武蔵野会計は、クラウド給与や勤怠システムのデジタル化をはじめ、中小企業や医療機関の「未来志向の経営・労務基盤の構築」を多角的に支援する会計事務所です。税務のみならず、企業の成長段階に応じたバックオフィス体制の整備を手厚くサポートいたします。

  • 従業員数の増加(50人の壁)に伴う、必要な安全衛生体制・労務管理のアドバイス
  • クラウド勤怠システムを活用した、正確な労働者数(パート・アルバイト含む)のリアルタイム管理
  • 提携社会保険労務士との連携による、労基署への届出や社内環境整備のトータルサポート
  • 安心の「書面添付制度」標準採用による、適正な財務・労務体制の構築と信用力向上
  • 医療機関や事業主様の成長段階に応じた、安心の伴走型経営コンサルティング

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