事前のご相談は無料でおこなっております。(初回のみ)
ご納得いただけるまで、質問や確認を行っていただくことができますのでお気軽にご相談ください。
相続が発生してから10か月以内に申告・納税が必要ですので、できるだけ早めにご相談いただくことをお勧めします。
特に、不動産を含む資産がある場合、評価や分割協議に時間を要するため、早期相談が重要です。
可能です。相続登記は提携司法書士が担当し、名義変更手続きもサポートいたします。
相続税申告と登記手続きを一括でご依頼いただけるため、スムーズに手続きを進められます。
相続税の計算では、不動産の評価は「相続税評価額」で行われます。
路線価方式や倍率方式、評価基準が異なるため、専門的な知識が必要です。
東京武蔵野会計では、不動産評価の専門知識を活かし、適正な評価で申告を行います。
はい、東京武蔵野会計では、遺産分割協議書の作成をはじめ、司法書士・弁護士など各専門家と連携し、円満な解決をサポートいたします。
また、税務上も最適な分割方法をご提案いたします。
もちろん可能です。生前贈与の税務対策や、遺言書作成・家族信託のご相談も承ります。
将来の相続トラブルを未然に防ぐため、早期の相続対策をお勧めしています。
東京武蔵野会計では、不動産の売却時の税務相談も可能です。
譲渡所得税、損益通算、キャピタルゲイン税など、売却に関わる税務を的確にアドバイスいたします。
相続税のご相談時には、以下の資料をご準備いただくと、より具体的なアドバイスが可能です。
・被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本および住民票の除票
・遺産の明細が分かる書類(固定資産税の納税通知書、不動産の登記簿謄本、預金通帳、証券口座明細など)
・過去の贈与契約書(生前贈与があった場合)
・借入金明細(被相続人の借入金がある場合)
・遺産分割協議書(既に作成済みの場合)
ご不明な点は、面談時にご説明いたしますので、まずは分かる範囲でお持ちください。
生前の相続対策相談時には、以下の資料をご準備いただくと、より具体的で最適な対策をご提案できます。
・資産明細が分かる書類
(不動産の固定資産税納税通知書、預金通帳のコピー、証券口座明細、保険証券など)
・家族構成が分かる資料
(戸籍謄本、住民票、家族関係図など)
・既に実施済みの相続対策関連書類
(遺言書、家族信託契約書、生前贈与契約書など)
・債務がある場合は借入金明細
・対象となる不動産の資料
(登記簿謄本、賃貸物件の場合はレントロール)
これらの資料が揃っていなくても、まずはご相談いただき、状況に応じた必要書類をご案内いたします。
顧問契約のご相談時には、以下の資料をご準備いただくと、現在の状況を正確に把握し、最適な提案が可能です。
・直近の決算書(法人の場合)または確定申告書(個人の場合)
・事業内容や収益構造が分かる資料(会社案内、ホームページなど)
・不動産をお持ちの場合は、不動産登記簿謄本やレントロール(賃貸物件の場合)
・税務署からの通知書(税務調査の有無、過去の修正申告があればその内容)
ご準備が難しい場合も、面談時に詳しくヒアリングさせていただきますので、お気軽にお越しください。
相続税申告後に税務調査が行われる可能性はゼロではありませんが、東京武蔵野会計では書面添付制度を標準採用しており、適正な申告を行うことで調査リスクを最小限に抑えます。
万が一調査が行われた場合も、当事務所がしっかりと対応いたします。
家族信託は、認知症などで判断能力が低下した際の資産管理に効果的です。
東京武蔵野会計では、家族信託のスキーム構築から税務サポートまで一貫してご支援し、提携司法書士との連携で信託契約書の作成も可能です。
東京武蔵野会計では、顧問先を新規で探している方だけでなく、顧問先がいる方のご相談も承っております。
現在の顧問先はそのままで、スポットでのご依頼も承りますので御要望をお聞かせいただければと思います。
東京武蔵野会計では、ペーパーレス化・クラウド会計・オンライン会議などのDXを積極的に導入し、お客様とのやり取りや業務プロセスの効率化を図っています。
これにより、地域を問わず全国のお客様に対して、迅速かつ高品質なサービス提供が可能です。
東京武蔵野会計では、税務申告に書面添付制度を導入し、高品質で適正な申告を行うことで、安心の税務調査対策を行っております。
書面添付制度とは、税務申告書に税理士自ら「その内容が正しいということを税務署へ説明する書類」を添付し申告を行う制度です。
これにより、この申告書はきちんとした税理士が適正に作成したものであり、不明点等も解決されているので、税務署が税務調査を行う必要がないと判断する可能性が高まります。
書面添付制度の適用により税務調査の回避、ペナルティの加算税の回避といったお客様の負担を軽減することが可能となります。
当事務所の税務顧問は、「不動産を所有している個人及び法人」様と「不動産関連会社(※)」様に限定させて頂いております。一般事業会社様については、提携税理士をご紹介させて頂いております。
(※)不動産会社(売買仲介業、賃貸管理業、投資業、管理業、デベロッパーなど)および建設会社(建設業、リフォーム業など)を指します。
はい、可能です。不動産会社と連携し、同社の顧客(不動産オーナー・投資家)向けに税務相談会を実施できます。
税務に関する正しい知識を提供し、不動産会社の信頼性向上にも貢献します。
相続税申告や譲渡所得税申告はスポット対応も可能です。
ただし、確定申告は、顧問契約を前提とさせていただいております。
税務申告には、収支状況や資産構成、過去の経緯などを丁寧にヒアリングし、資料を一つひとつ確認した上で、適切な判断と高品質な申告書作成が求められます。
スポット対応では、その過程でお客様に大きな負担をおかけしてしまうことに加え、当事務所としてもお客様の事業全体を把握できないまま申告を行うこととなり、十分なクオリティのサービスを提供できない可能性があるためです。
長期的なご支援の中でこそ、お客様にとって最適な税務戦略をご提案できると考えております。