医療法人設立を考える医師必見!医療法人の種類と特徴を徹底解説

こじろー君

むさし先生、この間、医療法人化について教えてもらったけど、医療法人にはたくさんの種類があるって聞いて、頭がこんがらがっちゃったニャ…。それぞれどう違うのか全然わからないニャ!

こじろー君、たしかに医療法人の種類は多岐にわたり、それぞれに特徴や設立の背景があるんだ。初めてだと複雑に感じるのも無理はないよ。
じゃあ今回は、医療法人の主な種類と、それぞれの違い、そして設立を検討する上で知っておきたいポイントを分かりやすく解説するね。

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はじめに|医療法人を取り巻く多様な形とその重要性

医療機関の経営を考える際、「医療法人」という形態は多くの医師や歯科医師にとって選択肢の一つとなります。厚生労働省の統計によると、令和5年3月時点で約58,000社もの医療法人が存在しており、その数は年々増加傾向にあります 。しかし、「医療法人○○会」や「医療法人社団××」といった様々な名称を目にすることがあるように 、一括りに「医療法人」と言っても、その実態は多種多様です

それぞれの医療法人は、設立の目的や形態、活動内容によって細かく分類されており、適切な形態を選ぶことが、その後の経営の安定性や事業承継、税務戦略に大きく影響します。医療法は定期的に改正が行われるため、医療法人の分類体系も変化しています

今回は、医療法人の基本的な分類から、それぞれの種類が持つ特徴、そして医療法人を設立する際に知っておきたいメリット・デメリットまで、分かりやすく解説します。ご自身のクリニックの将来を見据える上で、ぜひ参考にしてください。

医療法人の基本概念と設立のメリット・デメリット

医療法人は、医療法に基づき設立された病院、診療所、介護老人保健施設などを開設することを目的とした、特別法上の法人です 。設立には都道府県知事の認可が必要となります

多くの場合、個人事業主としてクリニックを開業した後、経営が安定した段階で医療法人化を検討するパターンが主流です

医療法人を設立するメリット

医療法人化は、税金面だけでなく、経営や事業承継の面でも様々な利点をもたらします。

  • 経営の安定化: 事業承継や相続対策を計画的に実行できるようになります 。
  • 対外的な信用力の向上: 法人化することで、金融機関からの融資や人材採用において、個人事業主よりも高い信用を得られることがあります 。
  • 所得の安定と分散: 医師個人の事業所得が医療法人からの給与へと変更されることで、所得が安定し、かつ家族への役員報酬を通じて所得の分散が可能となり、世帯全体の税負担を軽減できる可能性があります 。
  • 役員退職金制度の整備: 理事長やその配偶者に対し、役員退職金を支給する制度を整備できるようになります 。
  • 分院の開設が可能: 事業規模を拡大し、分院の開設を検討できるようになります 。

医療法人を設立するデメリット

一方で、医療法人化にはいくつかの考慮すべき点もあります。

  • 運営における拘束性: 管轄保健所への届出提出義務など、個人事業主にはない運営上の制約が生じます 。
  • 情報開示の義務: 第三者から事業報告書の閲覧が可能となり、経営情報の一部が公開されます 。
  • 医師個人の資金の自由度の減少: 医療法人からの給与が主な収入源となるため、医師個人の資金の自由度が個人事業主時代よりも減少することがあります 。
  • 交際費の損金不算入: 交際費のうち、一定額は損金として算入できない場合があります 。
  • 社会保険への強制加入: 医療法人化すると、原則として社会保険への強制加入となります(個人事業主からの医師国保継続は可能な場合もあります) 。

医療法人の主要な種類とその特徴

医療法人は、その組織形態と公益性によって大きく分類されます。特に、平成19年4月1日に行われた第5次医療法改正は、医療法人の類型に大きな影響を与えました

社団たる医療法人(医療法人社団)

社団たる医療法人は、金銭その他の資産の出資または拠出により設立された医療法人を指します 。この社団医療法人は、さらに「出資持分」の有無によって細分されます。

持分の定めのない医療法人

出資持分とは、定款に定めるところにより、出資額に応じた払戻しや残余財産の分配を受ける権利、いわゆる出資者が持つ財産権のことです 。定款に出資持分の定めがないと明記されている社団医療法人を「持分の定めのない医療法人」といいます。

平成19年4月1日以降に設立申請された社団医療法人では、原則として出資持分を持つことができません 。これは、法人社員が持分を持つことが、医療法人運営の安定性の観点から適当でないとされたためです 。

設立の際、財産は出資ではなく「拠出」によるため、医療法人が解散した際の残余財産は、国や地方公共団体、または他の医療法人に帰属することになります 。

社会医療法人

持分の定めのない医療法人の中で、役員に占める同族関係者の割合規制や救急医療等の実施など、高い公益性が求められ、都道府県知事に認定された法人を指します 。僻地医療や救急医療など、地域で特に必要な医療の提供を担うため、その公益性の高さから法人税法上は公益法人の範囲に含まれます。

特定医療法人

持分の定めのない社団医療法人または財団法人の中で、医療の普及および向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営され、国税庁長官の承認を受けた医療法人をいいます 。承認要件が厳しい分、法人税において低減税率が適用される、持分の定めがない医療法人へ移行する場合に課税が生じない、といったメリットがあります 。

基金拠出型法人

持分の定めのない医療法人の一種であり、医療法人設立時の運転資金を調達する手段として、定款の定めるところにより基金の制度を採用している医療法人をいいます 。平成19年4月1日の第5次医療法改正で新設された種類で、この改正後に医療法人を新設する場合、この基金制度を採用した形態をとることが一般的です 。

持分の定めのある医療法人

平成19年3月31日以前に設立申請された社団法人で、出資持分につき定款に定めのある社団を「持分の定めのある社団医療法人」といいます 。出資者が医療法人の持分を有し、退社・解散時には原則としてその出資持分に応じて払戻しや分配を受けることができます 。この持分の定めのある医療法人は、平成19年4月1日以降は新たに設立申請できず、この法改正後は「経過措置型医療法人」と呼ばれています 。

出資額限度法人

持分の定めのある医療法人であって、退社・解散時に伴う出資持分の払戻しや分配の範囲を、払込出資額を限度とする旨があらかじめ定款で定められている医療法人を指します 。実際の財産評価額や社員の出資割合に関わらず、実際に出資した額に限定される点で、一般の持分の定めのある医療法人とは異なります 。

財団たる医療法人(医療法人財団)

財団医療法人の設立は、個人や法人が医療法人の運営に必要な財産を寄付して行われます 。財団医療法人では、無償で寄付された財産が医療法人の基盤となるため、社団医療法人のような「持分=財産権」という概念は存在しません 。そのため、退社や解散時に、個人や法人が寄付した財産が返還されることはありません

トラブル回避のポイント

医療法人には多種多様な分類があり、医療法も定期的に改正が行われるため、その分類体系が常に一定であるとは限りません 。ご自身のクリニックの事業内容や目的に合致した種類の医療法人を選択し、適切に運営していくことが非常に重要です

医療法人の設立は、複雑な手続きを伴い、各医療法人特有の手続きや要件も多岐にわたります。設立後の適切な運営のためには、医療法に精通した税理士のサポートが不可欠です。

東京武蔵野会計のサポート内容

東京武蔵野会計は、不動産税務に特化した会計事務所ですが、個人事業主の先生方や医療法人のお客様の税務・会計サポートも幅広く行っています。医療法人に関する専門知識を活かし、お客様の事業形態や目的に合った医療法人の種類選定から、設立、そしてその後の会計・税務顧問まで、トータルでサポートいたします。

  • 医療法人設立のメリット・デメリット分析とシミュレーション
  • お客様の事業内容に最適な医療法人形態の選定支援
  • 医療法人設立に関する税務アドバイス
  • 設立後の医療法人の税務顧問(法人税申告、役員報酬設定、各種節税対策など)
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