
むさし先生!最近、MS法人って言葉をよく聞くんだけど、医療法人とどう違うのか、よく分からなくて…。メリットがあるって聞くけど、なんだか難しそうで、何から考えたらいいか分からないんだニャ!

こじろー君、MS法人は、開業医の先生方が経営の可能性を広げるために設立を検討するケースが多いんだ 。でも、医療法人との違いや、メリット・デメリット、そして法規制まで、知っておくべきことはたくさんあるからね。一緒に学んでいこう!
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はじめに|MS法人設立がもたらす新たな可能性
開業医として働く場合、医療法人以外に「MS法人(メディカル・サービス法人)」を立ち上げるという選択肢があります。多くのクリニック開業医が、経営の安定化や節税対策、事業拡大を目的としてMS法人の設立を検討しています。
MS法人とは、医療関連の事業に携わる、医療機関以外の法人のことを指します。法律上で明確に定められた区分ではなく、株式会社や合同会社と同じ「一般法人」に該当します。そのため、医療法人のような非営利性が求められず、営利目的の事業に参画することも認められています。
MS法人の設立は、税金面だけでなく、事業承継や経営の効率化にも役立つ可能性がありますが、一方で税務上のリスクや運営コストの増加といったデメリットも存在します。本コラムでは、MS法人の概要や医療法人との違いを踏まえつつ、メリット・デメリット、そして実際の活用事例について詳しく解説します。
MS法人と医療法人の違い
MS法人と医療法人は、その法的性質や設立要件、事業の目的に大きな違いがあります。
事業目的と営利性
- MS法人: 株式会社などの一般法人に分類されるため、営利目的の事業に参画することが可能です。
- 医療法人: 常に非営利性が求められるため、MS法人ほど事業を広げることはできません。
設立・運営の要件
医療法人は、設立にあたって厚生労働省が定める厳格な要件を満たす必要があります。
- 人的要件: 理事3名以上、監事1名以上、理事長は医師または歯科医師であることなど。
- 施設・設備要件: 1ヶ所以上の病院・診療所・介護老人保健施設を設置していることなど。
- 資産要件: 設立後2ヶ月の運転資金を現預金で確保していることなど。
一方、MS法人は一般法人であるため、医療法人よりも設立要件のハードルが低く、設立手続きも比較的簡素です。
資金調達方法
- MS法人: 株式や社債の発行、不動産を担保にした融資など、多様な方法で資金調達ができます。
- 医療法人: 資金調達の方法は、原則として金融機関からの融資に限定されます。
MS法人の5つの主要なメリット
MS法人は、開業医の経営戦略において非常に魅力的な選択肢となり得ます。
所得分散による節税効果
MS法人を設立し、院長の親族(配偶者・子息など)を役員にすることで、役員報酬を支払う形で所得を分散できます。所得税は累進課税制度であるため、所得を複数人に分けることで、トータルの課税額を抑えられます。また、個人事業主の所得税率に比べて法人税率が低いことや、経費にできる項目が増えることもメリットです。
診療と経営の分離
会計、医療事務、備品管理、清掃など、医療行為を含まない業務をMS法人に委託することで、医療法人は診察や検査といった医療業務に集中できるようになります。これにより、業務効率化やお金の流れの明確化が図れます。さらに、事業リスクを分散できるため、もし医療法人側で問題が発生しても、MS法人側の財産を守りやすくなります。
医療法で規制されている事業の展開
MS法人は非営利性を求められないため、医療法で規制されている健康食品・化粧品の販売、医療機器のリース、不動産管理といった事業にも携わることができます。これにより、新たなビジネスチャンスを掴む可能性が高まります。
資金調達の選択肢の多さ
前述の通り、MS法人は一般法人として、株式や社債の発行、不動産担保融資など、多様な方法で資金調達が可能です。MS法人で調達した資金を医療法人に貸し付けることもでき、医療法人の安定経営にもつながります。
相続・事業承継対策
医療法人は、後継者に医師免許を持つ人を選ぶ必要があります。一方、MS法人なら医師ではない親族への承継が認められているため、後継者問題を抱えるリスクが低いというメリットがあります。また、親族へ役員報酬や配当を支払うことで、生前贈与が可能となり、相続税を抑えることもできます。
MS法人の3つの主要なデメリット
MS法人には多くのメリットがありますが、設立・運営にはデメリットも伴います。
税務否認リスク
医療法人とMS法人の取引において、その価格や内容に合理性・妥当性が認められない場合、税務調査で否認されるリスクがあります。不適切な租税回避と見なされると、追徴課税などのペナルティを受ける可能性もあるため、専門家への相談が不可欠です。
消費税の増大
医療法人とMS法人の間の取引には消費税が課せられるため、所得税や法人税が安くなったとしても、消費税の負担が増大し、トータルの節税効果が低くなる可能性があります。特に医療法人が消費税非課税の保険診療をメインにしている場合、支払った消費税の大半を取り戻せないため、税負担が重くなるケースもあります。
運営コストの増加
MS法人の設立には、収入印紙代、定款認証手数料、登録免許税といった初期費用がかかります。設立後も、人件費、社会保険費、設備費、消耗品費など、運営コストが継続的に発生します。無理のない事業計画と予算の確保が重要です。
トラブル回避のポイント
MS法人を設立する際は、以下の法規制を遵守する必要があります。
- 役員の兼務は不可: 医療法では、医療法人の役員が、その法人の経営と利害関係にある営利法人の役員を兼務することは原則禁止されています。
- 商取引の報告義務: 医療法人とMS法人の間の商取引が一定の条件を満たす場合、所轄官庁への報告が義務付けられています。
これらの法規制に抵触した場合、様々な不利益を被る可能性があるため、必ず事前に専門家に相談し、対策を講じることが重要です。
東京武蔵野会計のサポート内容
MS法人の設立には、節税効果、事業リスクの分散、事業承継対策など多くのメリットがある一方で、税務否認リスクや運営コスト増といったデメリットも存在します。
東京武蔵野会計は、医療関連のお客様の税務・会計を幅広くサポートしています。MS法人の設立・活用に関するご相談から、適切な事業計画の策定、日々の会計処理、税務調査への対応まで、トータルでサポートいたします。
- MS法人設立のメリット・デメリット分析とシミュレーション
- 医療法人とMS法人の間の適正な取引価格に関するアドバイス
- MS法人の税務顧問(法人税申告、役員報酬設定の相談など)
- 各種節税対策の提案と実行支援
- 税務調査への対応
MS法人設立を検討されている先生方が安心して経営に集中できるよう、東京武蔵野会計が税務の面から力強く支えます。
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