【令和8年改正】年収の壁が178万へ緩和も社保の壁は残る?手取りを守る働き方

こじろー君

むさし先生!所得税の非課税ラインが178万円に上がったって聞いたのニャ!これでパートさんもたくさん働けるようになって人手不足も解決ニャ!と思ったら、住民税や社会保険、それに扶養控除の壁はまた別にあるのかニャ?

むさし先生

こじろー君、本人の所得税がゼロになる枠が広がったのは大きな変化だね。でも、家族の扶養(控除)に入れる基準は「136万円」だし、住民税や社会保険の壁も厳しく存在しているんだ。一つの壁が低くなっても全体は崩れないから、それぞれの特徴を整理しようね!

コラムメニュー

はじめに|所得税緩和と複数ある「年収の壁」

パートやアルバイトとして働く際、多くの人が意識するのが「年収の壁」です。
税制改正により、所得税の課税最低ラインが引き上げられて手取りが増えやすくなった部分もありますが、住民税や社会保険、そして扶養家族としての控除基準は依然として別々に立ちはだかっています。一つの壁が低くなっても、全体の壁が崩れたわけではありません。それぞれの違いを正しく理解しておきましょう。

所得税は178万へ引き上げ!住民税の壁に注意

税金に関する壁には、「本人の税金」と「扶養者の税金」の2つの視点があり、令和8年の改正でそれぞれ以下のように変更されました。

  • 本人の所得税ゼロの壁(178万円): これまで年収160万円だった本人の所得税非課税枠が、基礎控除と給与所得控除の引き上げにより「178万円」へと大幅に引き上げられました。本人の年収が178万円以下であれば、自身に所得税はかかりません。
  • 家族の扶養に入れる壁(136万円): 一方で、親や配偶者の税金計算において「扶養控除・配偶者控除」の対象となれる基準は、これまでの123万円から「136万円」に引き上げられました。

注意すべき落とし穴: 年収が136万円を超えて178万円以下に収まった場合、「自分に所得税はかからないけれど、親や夫の扶養からは外れてしまい、世帯全体の税負担が増える」という逆転現象が起きてしまいます。

なお、これらとは別に、年収がおよそ100万〜110万円を超えると一足先に「住民税」が課税される点(基準は自治体ごとに異なる)も忘れてはなりません。

社会保険「106万円の壁」は令和8年10月撤廃へ

税金の壁だけでなく、より大きな影響を与えるのが「社会保険(健康保険・厚生年金)」の壁です

現在、従業員数51人以上の事業所では、以下の要件を満たすパート・アルバイトが社会保険の加入対象となっています

  • 所定内賃金が月平均8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)であること
  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 学生ではないこと

しかし、法改正に伴い、この「年収106万円」の基準は令和8年10月に撤廃される予定です。今後は金額に関わらず、週の労働時間など実態に応じた基準へとシフトしていきます。

影響が大きい「130万円の壁」と手取り減のリスク

企業の規模(50人以下など)に関係なく、すべての事業所に影響を及ぼすのが「130万円の壁」です

配偶者の扶養(健康保険の被扶養者)に入って働いている場合、年収が130万円以上になると扶養から外れ、自分自身で社会保険に加入しなければなりません。自身が勤める事業所の社会保険に入るか、自分で国民健康保険と国民年金に加入することになります。社会保険料の負担は非常に大きいため、「働く時間は増えたのに、手取り額がガクンと減ってしまう」という逆転現象(働き損)が発生します。

厚生労働省は手取り減少をカバーするための助成金制度なども用意していますが、実際に自社や従業員に適用できるかどうかは、申請手続きを行ってみないと分からないのが実情です。また、今後の社会保険の適用拡大に伴い、自身が勤める会社が特定適用事業所になれば、扶養から外れて自社での加入を迫られるケースも増えていくでしょう。税制面で所得税の壁が引き上げられても、社会保険の壁が残る限り、パートやアルバイトの方々の「手取りを気にする働き方」に劇的な変化は生じにくいと予想されます。

在職老齢年金は65万に緩和!高齢者が働きやすく

一方で、扶養家族の壁とは異なりますが、企業で働く高齢者にとってはポジティブな法改正が行われています

在職老齢年金(働きながら厚生年金を受け取る制度)において、年金が全額または一部支給停止(カット)される基準額が、これまでの51万円から「月額65万円」へと大幅に引き上げられました。これにより、シニア世代の労働者が「働きすぎて年金がカットされるかもしれない」という不安を抱くことなく、現役時代と同様に高い給与を得ながら安心して就業できる環境が整いつつあります。

トラブル回避のポイント

「所得税がかからないから178万円まで働いて大丈夫」とパート社員が安易にシフトを増やした結果、「136万円」の壁を突破して家族の扶養から外れてしまったり、「130万円の壁」を超えて自分で社会保険料を負担することになり手取りが減ってしまうというトラブルが懸念されます。

国が手取り減少対策の助成金を設けているとはいえ、要件の確認や実際の申請には複雑な手続きが伴い、全ての会社でスムーズに活用できるわけではありません。 従業員の働き方やシフトの設計は、複数の「年収の壁」の最新の改正内容(本人の税金、扶養の税金、社会保険)を総合的に考慮した上で慎重に進める必要があります。自社と従業員の双方にとって最適な働き方のバランスを保つためにも、事前に専門家に財務や税務のシミュレーションを依頼し、明確な社内周知を行うことが確実なトラブル回避へとつながります。

東京武蔵野会計のサポート内容

東京武蔵野会計は、クラウド会計や勤怠管理システムを駆使した「適正な労務・財務の可視化」に強みを持つ会計事務所です。税制と社会保険の複雑な改正をタイムリーに捉え、企業と働く皆様がともに安心できる最適な財務設計をサポートいたします。

  • 本人の非課税(178万)と扶養(136万)の分離を見据えた、従業員ごとの最適な手取りシミュレーション支援
  • 厚生労働省の各種助成金の適用要件チェックや、人件費負担の財務的な影響試算サポート
  • クラウド勤怠管理の導入による、各スタッフの労働時間と「壁」のリアルタイム監視体制の構築
  • 安心の「書面添付制度」標準採用による、人件費・税務申告の信頼性担保と税務調査リスク低減
  • 法改正に柔軟に対応し、優秀なパート・シニア人材を確保するための伴走型経営コンサルティング

お問い合わせ・無料相談のご案内

「所得税の壁」緩和にともなうパート社員のシフト調整や、社会保険の加入ルール変更による人件費の負担にお悩みの経営者様は、お気軽にご相談ください。初回無料相談を実施しています。

  • 電話:042-405-3913
  • お問い合わせ、無料相談はこちら

東京武蔵野会計は、お客様の適正な労務管理と安心の会社経営を力強くサポートします。