
むさし先生!令和8年8月1日から育児休業給付金の申請手続きが新しくなったって聞いたのニャ!社員さんの産後パパ育休や時短勤務の手続きでどんな変更があったのか教えてほしいのニャ!

こじろー君、賃金の申告基準が『支払日基準』に変更されたり、提出書類が簡素化されたりと重要な変更が3点あるんだよ。人事・労務の手続きでミスが起きないよう、ポイントを分かりやすく解説するね!
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はじめに|令和8年8月施行!育休給付手続き見直しの背景
育児休業制度や各種給付金制度は、少子化対策や柔軟な働き方を後押しするため定期的に制度や実務手続きの見直しが行われています。
令和8年(2026年)8月1日より、育児休業給付の申請手続きに関して行政上の取り扱いが一部変更されました。
今回の見直しでは、主に「出生時育児休業(産後パパ育休)の申請時における賃金申告方法の変更」や「提出書類・記載事項の簡素化」など3つのポイントが改定されています。事務担当者が正しく把握しておくべき変更点を確認しておきましょう。
変更点①|出生時育児休業給付金「賃金申告」の支払日基準化
1つ目の変更点は、子の出生日から8週間以内に最大4週間取得できる「出生時育児休業給付金(産後パパ育休)」の申請時における賃金申告ルールの変更です。
- 従来の取り扱い:「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申告。
- 令和8年8月1日以降:「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申告するルールへ変更。
これまでは対象期間に対応する賃金を支払日に関わらず計上していましたが、今後は休業期間中(分割取得の間の就労含む)または本体育休期間中に実際に支給(振込)された賃金を申告することになります。
【対象となる賃金の範囲と計算】
含まれるもの:休業期間中に就労した日数・時間に応じて支払われた賃金や、休業期間に応じて支給される手当。
含まれないもの:通勤手当、家族手当、資格手当など、就労日数にかかわらず毎月一定額が支給される手当。
月給制の計算:就労日数・時間が特定できない月給制の場合は、日割り計算(小数点以下切り捨て)を行った額となります。
変更点②|出生後休業支援給付金「母子手帳の写し」の取り扱い
2つ目の変更点は、添付書類の柔軟化です。
「出生後休業支援給付金」を申請するにあたり、従来は確認書類に細かな区別が存在しましたが、母親が申請する場合であっても父親の申請時と同様に「母子手帳の写し」を提出・確認書類として活用できるようになりました。これにより、申請時の書類準備の手間が軽減されます。
変更点③|育児時短就業給付「添付書類・記載欄」の簡素化
3つ目の変更点は、育児時短就業給付における確認手続きの簡素化・省力化です。
母子手帳の写しの再提出が不要: 同一の子について既に育児休業給付を受給している場合、改めて母子手帳の写しを添付する必要がなくなりました。
賃金証明書の記載欄の省略: 育児休業終了後、同一の子について初回育児時短就業を開始する際、開始までの間に賃金の支払いがないことが賃金証明書や添付書類で確認できれば、賃金証明書の一部の記載欄を省略できるようになりました。
トラブル回避のポイント
育児休業給付の手続きにおける典型的なトラブルは、給与の「締め日・支払日」のタイミングと申請期間の計算違いによる賃金申告のミスです。
特に「支払日基準」への変更に伴い、従来の感覚で「対象期間に発生した賃金」を記載してしまうと、行政側での支給額計算に不整合が生じ、給与受給の遅延や修正手続きが発生するおそれがあります。
また、不要となった書類を過剰に準備したり、簡素化された記載欄を不要に埋めようとして担当者の実務負担が増えてしまうケースも目立ちます。最新の申請要領をチェックし、給与計算実務のフローを社内で更新しておくことが確実なトラブル回避へとつながります。
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