【令和8年改正】ふるさと納税に「193万円の上限」が新設!年収1億円層への影響と最適額の計算法

こじろー君

むさし先生!ふるさと納税でお得に返礼品をもらおうと思ったら、今年の改正で上限ができたって聞いたんだニャ!たくさん寄附しているお金持ちの人は損しちゃうのかニャ?自分にも影響があるのか教えてほしいニャ!

むさし先生

こじろー君、今回の改正は主に「年収1億円前後」の超高額所得者が対象だから安心してね。ただ、自己負担2,000円で済む上限額の計算式が変わったんだ。さらに自治体側のルールも厳しくなったから、そのポイントを解説するね!

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はじめに|ふるさと納税の令和8年度改正のねらい

多くの人に定着している「ふるさと納税」ですが、令和8年度(2026年度)の税制改正により、その仕組みに大きなメスが入りました

今回の改正のポイントは、「過度な富裕層への優遇に歯止めをかけること」と、「寄附金がきちんと自治体のために使われるようにすること」の2点です。高額所得者に関わるルールだけでなく、自己負担2,000円で済む「最適額」の計算方法にも変更があったため、実務上の注意が必要です


特例控除額に新設された「193万円」の上限とは

これまで、ふるさと納税による税金控除(特例控除額)は、原則として「個人住民税所得割額の20%」と決められていました。この仕組みだと、所得が高ければ高いほど住民税の額も跳ね上がるため、際限なくふるさと納税の上限額が増えていくことになります

ここに歯止めをかけるため、今年の税制改正では、特例控除額に「193万円」という絶対的な上限が設けられました。具体的には、以下の2つの金額のうち、いずれか低い方が税額控除の上限となります。

193万円(新設された上限額:道府県民税77万2千円 + 市町村民税115万8千円)

・個人住民税所得割額の2割(従来通りの基準)

対象はどんな人?新しい規制の影響を受ける所得水準

この「193万円の上限」によって、実際にふるさと納税の枠を制限されてしまうのはどのような層でしょうか。

元ネタの試算によると、新設された上限(193万円)と、従来の「住民税所得割の2割」が一致する分岐点は、住民税所得割額が約965万円となる人です。これを逆算して分かりやすい収入に置き換えると、以下のようになります。

  • 課税所得:約9,650万円
  • 給与収入(サラリーマンの場合)概ね1億円前後

つまり、今回の控除上限の引き下げによって直接影響を受けるのは、年収が1億円前後に達するような超高額所得者(富裕層)のみとなります。そのため、一般的な所得水準の納税者様においては、これまで通り「住民税所得割の2割」の範囲内でふるさと納税を楽しむことができます

算式が変更!自己負担2,000円で済む「最適額」の計算法

年収1億円前後の富裕層の方、あるいはそのレベルの所得がある個人事業主やドクターの方が「自己負担2,000円」で最も効率よく寄附できる最高額(最適額)を求める場合、今後は計算式での比較が必要になります

これまでは最高税率(所得税45%など)が適用される人の場合、以下の【A】の数式だけで最適額を求めていました。しかし改正後は、一律の上限から導き出した【B】の金額との比較を行います

  • 【A】従来の計算式:住民税所得割額 × 0.2 ÷ 0.44055
  • 【B】改正後の上限値:193万円 ÷ 0.44055 = 4,380,888円

今後は、【A】と【B】を比較していずれか少ない方の金額に、自己負担額の2,000円を加えたものが、自己負担2,000円で済むふるさと納税の最高限度額となります。

自治体側にも新ルール!寄附金手取りの「6割確保」へ

今回の改正では、寄附をする側だけでなく、寄附を受け取る「自治体側」にも大きな規制が入りました

現在、ふるさと納税の年間受入額は全体で1兆2,728億円(約5,879万件)という巨大な市場(産業)になっています。低単価で大量の通信販売のような業務が発生するため、多くの自治体が民間の配送業者やシステム会社、マーケティング会社へ外部委託を行っています。その結果、外部委託費などの「募集費用」が平均して受入額の46.4%を占めており、寄附金が地域の応援に使われにくいという批判がありました

そこで国は、「寄附金活用可能額(寄附金総額から返礼品・送料・事務・広報などの募集費用を引いた手残り)を、全体の6割以上確保しなければならない」という新ルールを設定しました。これに伴い、外部委託費を全体の40%以下にするという規制が令和8年(2026年)10月から4年間にわたって段階的に導入されるため、今後は返礼品のラインナップや自治体の選び方にも変化が起きることが予想されます。

トラブル回避のポイント

ふるさと納税は身近な節税対策(税額控除)ですが、今回の改正のように、高額所得者層においては計算の前提条件が大きく変わるケースがあります。

特に不動産売却による大口の譲渡所得があった方や、クリニック経営のドクター、法人の役員報酬が高い方などは、従来の感覚で多額のふるさと納税を行ってしまうと、自己負担額が2,000円を大幅に超えてしまい、結果的に「ただの持ち出し(損)」になってしまうリスクがあります。自身の正確な「住民税所得割額」や所得控除を織り込んだ上で、損をしない最適な寄附額を算出するためには、シミュレーションを含めて事前に税理士などの専門家へ確認しておくことが確実なトラブル回避へとつながります。

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